LEASEHOLD

借地権マンション

外観完成予想CG

「借地権マンション」を
購入するという選択

台東区上野・浅草エリアには、代々守られてきた土地を活用をして建設する「借地権マンション」が複数あります。
「借地権マンション」の特徴をご理解いただくことで、住宅の選択肢が広がります。

「借地権」とは?

借地権は、建物の所有を目的として土地を借りて利用する権利です。借地権自体が資産のため、
旧「借地法」・「建物保護法」・「借地借家法」によって保護されています。
「Brillia 上野松が谷 The Residence」は、敷地の約半分は旧「借地法」に定める「賃借権」、
約半分の敷地は「所有権」とする「一部借地権マンション」という形態となります。

  • 賃借権/地番:45番、154.54㎡(51.90%)、所有権/地番:46番、143.23㎡(48.10%)
  • 詳細は後記<POINT 1>参照。

「所有権マンション」と
「借地権マンション」の比較

【権利形態】

土地を利用する「借地権マンション」。所有権マンションと同様に建物は「区分所有権」です。

  • 借地権を複数人で共有することを「準共有」といいます。
  • 「Brillia 上野松が谷 The Residence」は敷地の約半分は「所有権」となります。

【税負担の違い】

「借地権」は土地を所有しない分、購入時・保有時の税金が抑えられます。

土地の所有権を購入(取得)しないため、住宅にかかる各種税金の負担が軽減されます。例えば、保有中の「固定資産税」や「都市計画税」は、建物に課税され、土地の税金は土地所有者が負担します。借地権の賃料(地代)を支払って土地を利用します。

「Brillia 上野松が谷 The Residence」の敷地には、所有権部分と借地権部分が含まれます。
所有権部分の土地は、取得時、保有時、上記所有権マンションにかかる税金が課税されますが、
所有権部分は敷地の約半分のため、その分、土地にかかる税金は少なくなります。

「一部借地権マンション」
Brillia 上野松が谷 The Residence
の特徴

POINT1

「Brillia 上野松が谷 The Residence」は、
所有権の土地と、借地権の土地を一体開発することによって実現しました。

西側の借地権と東側の土地所有権を一体開発する「一部借地権マンション」という形態です。二つの土地をマンションの敷地として一体で活用することで、敷地南側の間口が広がり、三方向道路の角地を生かしながら、全戸角住戸の開放的なプランニングを実現しました。

敷地配置完成予想イラスト

POINT2

月額地代は、約2,500円の設定※戸当り平均額

【地代を抑えられる理由】

  • 借地権は、敷地の約半分。
  • 地代総額を、各住戸の専有面積割合で
    分担して支払います。

POINT3

旧法借地権は、借地期間満了時に
契約を更新することができます。

「Brillia 上野松が谷 The Residence」の敷地の約半分は、旧借地法に基づく借地権(賃借権)です。借地期間は初回入居開始日から30年間とし、借地期間満了時に、所定の「契約更新料」を支払うことで借地契約を30年間更新できます。契約を更新できる点が「定期借地権」との違いです。

  • 「契約更新料」等詳細については、販売担当者よりご説明します。

「Brillia 上野松が谷 The Residence」は、旧法借地権

POINT4

借地権自体も「資産」として、
マンションと一体で、売却や相続、
専有部分の賃貸活用もできます。

借地権マンションの多くは、譲渡するとき、契約を更新するとき、マンションを建て替えるとき、土地所有者に対して所定の承諾料をお支払いいただきます。
承諾料は、路線価に基づく計算方法を、「土地賃貸借契約書」に定めています。

  • 詳しくは販売担当者よりご説明します。

借地権マンション特有の費用

  • 地代土地の借地料
  • 譲渡承諾料マンションを売買等で譲渡する際の承諾料
  • 契約更新料借地契約の更新料(30年間ごとに契約更新)
  • 建替え承諾料マンションの建替えの承諾料

「一部普通借地権マンション」Q&A

マンションの売却や、
賃貸として活用できますか?

売却、専有部の賃貸も、
もちろん可能です。

売却等、第三者に譲渡するときは、事前に土地貸主に対して書面にて通知し、所定の「譲渡承諾料」を支払うことで譲渡することができます。専有部の賃貸をするときは、土地貸主との手続は要りません。

  • 「譲渡承諾料」の詳細は、販売担当者よりご説明します。
将来的に、お部屋の
リフォームはできますか?

所有権マンションと同様に、
リフォームもできます。

各住戸の専有部分は、区分所有権。マンションの管理組合への通知と承諾を経て、リフォームを行っていただけます。

住宅ローンや住宅ローン
減税制度は利用できますか?

提携銀行のローンが利用できます。
ローン控除も受けられます。

  • 金融機関により融資条件が異なる場合があります。 ※住宅ローン減税制度の適用には、個人であることや所得条件等の一定の要件があります。
マンションの相続や贈与は
できますか?

相続財産として
相続することができます。

マンションの敷地利用権(所有権・借地権の持分)と一体で、マンションの区分所有権を土地貸主へ通知することにより、相続をすることができます。なお、相続の場合は、譲渡承諾料はかかりません。

地代は改定されますか?

地代を改定する場合があります。

地代が、公租公課の増減や土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、または近傍類似の土地の地代と比較して不相当となった場合、協議の上将来に向って地代を改定することができる旨を定めています。

マンションの建替えは
できますか?

マンションの建替えも可能です。

土地貸主に対して、あらかじめ建替えの意向を通知し、建替えに必要な合意形成と手続きを経るとともに、所定の「建替え承諾料」を支払うことで、マンションを建替えることもできます。

マンションの土地が第三者に
譲渡されるとどうなりますか?

新たな土地所有者に借地権に関する
権利・義務は承継されます。

何らかの事情で、土地貸主が借地権部分の土地を第三者に譲渡するときも、あらかじめ通知することとし、土地貸主としての権利義務の一切を土地譲受人に承継させる旨を土地賃貸借契約に明記しています。

当ページ 監修

株式会社
リボンブレインズ

代表取締役
澤地 塔一郎

PROFILE

1986年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。不動産業界に約39年間従事。不動産会社に在職中、経済産業省・環境関連の検討会委員(2006年)やNPO法人首都圏定期借地借家権推進機構にて運営委員を歴任。2012年に株式会社リボンブレインズを設立。不動産コンサルタントとして、全国各地で借地権・定期借地権に関するセミナーを講演する借地権のスペシャリスト。これまで東京建物のBrilliaシリーズでも、数多くの物件を監修。

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Brillia 上野松が谷 The Residence
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